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費用について
ご相談から事件終了後までの流れ

相談からの流れ
相談からの流れ

弁護士費用の種類
着手金 事件等を依頼された時点で、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
報酬金 事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
実費 収入印紙、郵便切手、交通費等、事務処理にかかる実費です。
着手金
事件等を依頼された時点で、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。
報酬金
事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。
実費
収入印紙、郵便切手、交通費等、事務処理にかかる実費です。

 

弁護士費用の支払い時期
着手金 事件等の依頼を受けたときにいただきます。
報酬金 事件等の処理が終了したときにいただきます。
実費 事件の依頼を受けた時に概算額をお預かりする場合と、終了時にお支払いいただく場合があります。
着手金
事件等の依頼を受けたときにいただきます。
報酬金
事件等の処理が終了したときにいただきます。
実費
事件の依頼を受けた時に概算額をお預かりする場合と、終了時にお支払いいただく場合があります。
※着手金は分割によるお支払いもできます。
※収入が少なく、一定の資力基準に該当する方は、法テラス(法律扶助)が利用できます。

 

弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。
不動産・建築 不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。
債務整理
(個人)
[個人破産]
275,000円~
[個人再生]
297,000円~
[個人再生(住宅資金特別条項)]
407,000円~
[任意整理]
1社 44,000円
[個人破産]
いただきません
[個人再生]
いただきません
[個人再生(住宅資金特別条項)]
いただきません
[任意整理]
請求額減額分の11%
過払金回収額の22%
※破産管財人、再生委員が選任される事案については、費用が異なります。
離婚事件 [交渉及び調停事件]
220,000円~
[訴訟事件]
330,000円~
[慰謝料・財産分与等を伴う場合]
金銭請求の基準に準じる
[交渉及び調停事件]
220,000円~
[訴訟事件]
330,000円~
[慰謝料・財産分与等を伴う場合]
金銭請求の基準に準じる
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。
相続・遺言、成年後見・財産管理 [相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる
[相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる
刑事事件 220,000円~ 220,000円~ ※私選で受任した場合の費用です。
中小企業・自営業 [顧問料]
月 33,000円~
[売掛金回収等]
金銭請求基準に準じる
[売掛金回収等]
金銭請求基準に準じる
※顧問契約を結んでいる場合には割り引き料金になります。
債務整理
(法人)
[倒産・破産]
550,000円~(事業規模に応じて異なる)
[倒産・破産]
いただきません
※法人代表者も破産する場合には別途費用がかかります。
※負債総額が多額の場合の着手金は以下のとおりです。
[1億円~3億円]
1,000,000円~
[3億円~5億円]
1,500,000円~

金銭請求

区分 金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

不動産・建築

区分 不動産・建築
着手金 不動産の評価額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

債務整理(個人)

区分 債務整理(個人)
着手金 [個人破産]
275,000円~
[個人再生]
297,000円~
[個人再生(住宅資金特別条項)]
407,000円~
[任意整理]
1社 44,000円
報酬金 [個人破産]
いただきません
[個人再生]
いただきません
[個人再生(住宅資金特別条項)]
いただきません
[任意整理]
請求額減額分の11%
過払金回収額の22%
備考 ※破産管財人、再生委員が選任される事案については、費用が異なります。

離婚事件

区分 離婚事件
着手金 [交渉及び調停事件]
220,000円~
[訴訟事件]
330,000円~
[慰謝料・財産分与等を伴う場合]
金銭請求の基準に準じる
報酬金 [交渉及び調停事件]
220,000円~
[訴訟事件]
330,000円~
[慰謝料・財産分与等を伴う場合]
金銭請求の基準に準じる
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

相続・遺言、成年後見・財産管理

区分 相続・遺言、成年後見・財産管理
着手金 [相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる
報酬金 [相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる

刑事事件

区分 刑事事件
着手金 220,000円~
報酬金 220,000円~
備考 ※私選で受任した場合の費用です。

中小企業・自営業

区分 中小企業・自営業
着手金 [顧問料]
月 33,000円~
[売掛金回収等]
金銭請求基準に準じる
報酬金 [売掛金回収等]
金銭請求基準に準じる
備考 ※顧問契約を結んでいる場合には割り引き料金になります。

債務整理(法人)

区分 債務整理(法人)
着手金 [倒産・破産]
550,000円~(事業規模に応じて異なる)
報酬金 [倒産・破産]
いただきません
備考 ※法人代表者も破産する場合には別途費用がかかります。
※負債総額が多額の場合の着手金は以下のとおりです。
[1億円~3億円]
1,000,000円~
[3億円~5億円]
1,500,000円~

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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