当事務所では、年に2~3回、主に地域の方に向けて、「学習会」を行っています。
「学習会」は、外部から講師をお招きすることも多く、会場も地域市民会館をお借りするなど、規模が大きいものですが、それよりも規模の小さいものとして、「法律講座」も行っています。
9月7日、“遺言相続 基本の「キ」”と題する法律講座を開催しました。
講師は、私、当事務所所属の弁護士根本明子が務めました。
ご出席いただきました皆様には、御礼申し上げます。
相続・遺言をテーマにしたのは、外部の方からご要望があったからで、皆様が強い関心をもっている分野であることがわかったからです。実際、法律講座当日は、用意した席が全て埋まるほどの盛況ぶりでした。
講座の内容は、相続人の範囲、法定相続分、遺産分割手続き、相続放棄、遺言の種類、遺留分…などなど、相続と遺言の基本を網羅するもので、相続の基本を身につけられる内容になっていたはずです。
質疑応答の時間には、ご質問やご意見をたくさんいただきました。
興味深かったのは、数名の方が「地方に土地を持っているが、買い手が付かない。相続のときはどうなるのか。」といったご心配をされていることでした。また、「土地の登記がご先祖様名義のままになっていて、いざ名義を変更しようとしたら、とても手続きが大変だった」という方もいらっしゃいました。
ご出席の方に記入していただいたアンケート結果は、おおむね好評でしたが、「遺言の書き方」をもっと知りたかった、などのご意見もいただきました。
いただいたご意見を参考に、今後、更に充実した内容の法律講座を行いたいと思います。
弁護士 根本明子