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越谷市

越谷市で相続・交通事故の弁護士相談なら埼玉東部法律事務所

離婚 交通事故 相続・遺言
債務整理・倒産 不動産・建築 労働問題
消費者被害 刑事 その他
離婚 交通事故
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その他

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  • 当事務所の特徴
①越谷支部最多12名が在籍
さいたま地方・家庭裁判所越谷支部管轄地域で最多の12名の弁護士が在籍し、幅広い事案を取り扱っています。
複雑・困難な事案には、複数弁護士による対応を行い、多角的に対応いたします。

②越谷で40年以上の実績
1981年(昭和56年)に事務所開所以来、越谷・草加・春日部・三郷・八潮・吉川等の埼玉県東部地域において、豊富な実績と経験を有しております。
地域に根ざした事務所であり続けるために、弁護士・スタッフ一同、一丸となって問題解決にあたります。

③毎日相談実施・夜間相談有。
毎日法律相談枠を設定・実施しておりますので、お客様のご都合に合わせて相談枠をお選びいただくことが可能です。
また、火・木曜日は夜間相談も設け、日中ご相談が難しいお客様にもご活用いただいています。

④初回相談30分無料
より多くのお客様に弁護士を身近な存在と感じて頂けるよう、初回法律相談30分は無料でご利用いただけます。

⑤ご利用頂きやすい事務所環境
お客様に快適にアクセスして頂けるよう、越谷駅東口ロータリーを出て徒歩1分の場所に事務所を構えております。
また、お客様に安心してご相談いただけるよう、プライバシーに配慮した完全個室の相談室を複数ご用意しております。キッズスペース付相談室もございますので、小さいお子様をお連れのお客様にもお気軽にご利用いただけます。
ビル内はエレベーターがあり、バリアフリーですので、高齢の方や障碍がある方にもご利用いただきやすい環境となっております。
感染症対策にも万全を期しております。

  • 所在地
外観
  • 住所:
  • 〒343-0816
    埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階※東武スカイツリーライン越谷駅東口より徒歩1分
    ※セブンイレブンさんの向かい、歯医者さんと同じビルです。
  • TEL:
  • 048-965-2600(代表)
    受付時間:平日9:15~18:00
当ビルの駐車場はご利用いただけませんので、 お近くのコインパーキングのご利用をお願いいたします。
※2019年3月より当ビルの駐輪場が有料(12時間100円)となりましたので、ご注意ください。

 


 

  • 離婚

一言で離婚といっても、実際はそれぞれに抱える問題は異なり、親権や養育費、財産分与や年金分割、慰謝料など、様々な問題が複雑に絡み合っています。また、離婚届を提出した後になって、慰謝料や養育費を請求したいというご相談をいただくこともあります。夫婦同士の話し合いで解決できなければ、弁護士や裁判所を介して解決する必要があります。
離婚したいけど手続が分からない、相手が離婚したいと言っている、離婚をしたら財産はどうなるのか、離婚後の生活や子どものことなど、お悩みのことがありましたら、専門家である弁護士にご相談ください。

離婚


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
交渉及び調停事件 220,000円~ 220,000円~ ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります
訴訟事件 330,000円~ 330,000円~ ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります
慰謝料・財産分与を伴う場合 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります

交渉及び調停事件

区分 交渉及び調停事件
着手金 220,000円~
報酬金 220,000円~
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります

訴訟事件

区分 訴訟事件
着手金 330,000円~
報酬金 330,000円~
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります

慰謝料・財産分与を伴う場合

区分 慰謝料・財産分与を伴う場合
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

詳細はこちら


  • 交通事故

交通事故における損害賠償には、治療費、入院関連費、慰謝料、物件損害に対する賠償金など、様々なものがあります。また、後遺障害の認定があれば、その金額が大きく変わることもあります。
弁護士は、交通事故の被害者と、被害者ご家族に、可能な限り手厚い賠償金額が認められるように、保険会社と交渉をして示談をし、必要に応じて裁判を起こして解決します。
交通事故に遭われた場合には、適正な治療や金銭補償を得るために、弁護士に相談されることをおすすめします。また、誤って加害者になってしまった場合も、双方によりよい解決を得るために、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

金銭請求

区分 金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • 相続・遺言

自分の財産を誰かに残したい、相続財産の分け方に納得がいかない、相続の仕方自体がわからないなど、相続に関するお悩みがありましたら、弁護士にご相談ください。相続に関する手続きは、法律で決まっている期間内に終了しなければならない場合もありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
また、相続と共にお悩みが多いのが遺言書です。いざ自分で遺言書を作成しようとしても、作成したものが認められるのか、誰が内容を実行してくれるのかなど、わからない点もあると思います。弁護士が依頼を受けて作成することも可能ですので、ご相談ください。

相続・遺言


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

相続・遺言、成年後見・財産管理

区分 相続・遺言、成年後見・財産管理
着手金 [相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる
報酬金 [相続・遺言]
金銭請求の基準に準じる
[成年後見・財産管理]
離婚事件の基準に準じる
備考

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • 債務整理・倒産

借金などの債務整理の問題は、様々な方法で必ず解決できる問題です。
解決方法としては、債権者と支払い方法を直接交渉する「任意整理」、裁判所の手続きを通じて債務の総額を大幅に圧縮して返済する「個人再生」、現時点での全財産を清算した範囲で債務を返済し、残額の支払義務免除を受ける「自己破産」があり、債務の総額や現在の生活状況などを踏まえて、弁護士がベストな方法を共に考えます。
月々の返済額を減らしたい、支払日だけどお金がない、利息を払うばかりで借金が減らない、家だけは何とか残したいなど、借金の問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

債務整理・倒産


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
任意整理 1社44,000円 請求額からの減額分の11%、過払金回収の22%
個人再生 297,000円~ いただきません ※再生委員が選任される事案については費用が異なります
個人再生
(住宅資金特別条項利用)
407,000円~ いただきません ※再生委員が選任される事案については費用が異なります
自己破産
(個人)
275,000円 いただきません ※破産管財人が選任される事案については費用が異なります
倒産・破産
(法人)
550,000円~
負債総額が多額の場合
[1億円~3億円]
1,000,000円~
[3億円以下の場合]
1,500,000円~
いただきません ※法人代表者も破産する場合には、別途費用がかかります
※個人事業主の場合は法人に準じます

任意整理

区分 任意整理)
着手金 1社44,000円
報酬金 請求額からの減額分の11%、過払金回収の22%
備考

個人再生

区分 個人再生
着手金 297,000円~
報酬金 いただきません
備考 ※再生委員が選任される事案については費用が異なります

個人再生(住宅資金特別条項利用)

区分 個人再生(住宅資金特別条項利用)
着手金 407,000円~
報酬金 いただきません
備考 ※再生委員が選任される事案については費用が異なります

自己破産(個人)

区分 自己破産(個人)
着手金 275,000円
報酬金 いただきません
備考 ※破産管財人が選任される事案については費用が異なります

倒産・破産(法人)

区分 倒産・破産(法人)
着手金 550,000円~
負債総額が多額の場合
[1億円~3億円]
1,000,000円~
[3億円~5億円]1,500,000円~
報酬金 いただきません
備考 ※法人代表者も破産する場合には、別途費用がかかります

※民事再生については、会社の規模によって費用が異なります。

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  • 不動産・建築

不動産の売主と買主の間のトラブル、マンションやアパートの賃貸人と賃借人の間のトラブル、欠陥住宅や建築紛争、隣地との境界問題など、不動産を巡る問題は、非常に相談内容も幅広く、解決には複雑な法律問題が絡みます。また、この中でもっともご相談が多いのは、契約内容や契約書に関する問題です。
これらの問題を解決するには、ひとつひとつ事実関係を丁寧に整理することが必要で、それに専門知識と経験も必要になります。専門家である弁護士がお力になれることが多い分野ですので、ぜひご相談ください。

不動産・建築


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
不動産・建築 不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

不動産・建築

区分 不動産・建築
着手金 不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
報酬金 不動産の評価額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • 労働問題

労働に関する法律は、近年頻繁に改正されたり、新たに制定されたりしており、働き方が多様になった半面、雇用をめぐる相談は増加し、内容も複雑になっています。
突然解雇された、残業代が支払われないなど、雇用契約や賃金に関する問題はもちろん、社会問題にもなっているセクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの問題もあります。
労働に関する問題は、生活に直結する重要な問題であり、緊急性の高い問題です。当事務所は、労働者の権利を守る立場から、労働者側からの相談を多く受付け、解決に取り組んでいます。
※労働者側での経験を生かした使用者側の対応も行っています

労働問題


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

金銭請求

区分 金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • 消費者被害

架空請求、インターネット通販被害、投資詐欺、リフォーム工事トラブル、訪問販売トラブルなど、日々の生活でもっとも多く生じる問題と言えるのが、消費者被害です。後を絶たないこれらの問題は、様々な形で私たちの生活に入り込み、気が付くと多額の損害を被っているというケースも少なくありません。一般に、消費者は事業者に比べ、情報や知識が不足しており、不利な立場にあります。
何かおかしいと気付いたときには、既に被害に遭っているかもしれません。一人で悩まず、お早めに弁護士にご相談ください。

消費者被害


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

金銭請求

区分 金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • 刑事事件

刑事事件は自身にあまり関係がないと思われる方が多いかもしれません。しかし、もし身に覚えのないことで逮捕されたら?大切なご家族が警察に勾留されてしまったら?子どもが万引きをしたという連絡が入ったら?このように、自分自身や身近な人が刑事事件の当事者や関係者になることは、いつでも起こり得ます。 また、罪を犯してしまった場合であっても、法律に基づいた適正な裁判を受ける権利は保障されています。
刑事弁護を通じて、人権を擁護し、正義を実現することは、弁護士の大切な使命です。刑事事件に関する相談がありましたら、すぐに弁護士にご相談ください。

刑事事件


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
刑事事件 220,000円~ 220,000円~ ※私選で受任した場合の費用です。

刑事事件

区分 刑事事件
着手金 220,000円~
報酬金 220,000円~
備考 ※私選で受任した場合の費用です。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。

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  • よくある質問

  • Q
  • 事務所の受付は何時ですか?
  • A
  • お電話での受付は、平日午前9時15分から午後6時までです。
  • Q
  • 駐車場はありますか?
  • A
  • 駐車場のご用意はありませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
  • Q
  • 相談料はどのくらいかかりますか
  • A
  • 当事務所をはじめてご利用される方は、ご相談(30分)は無料です。
    (2回目以降のご利用・継続相談の場合は30分5,500円(税込)を承ります。)
  • Q
  • 相談時間はどれくらいですか。
  • A
  • 30分程度を予定しています。



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