6月3日、税理士法人第一経営との共催で「相続法改正」の学習会を開催しました。「とてもわかりやすかった」と好評でした。多くの方にご参加いただきありがとうございました。
相続法は40年ぶりの改正です。平成25年に最高裁で婚外子の法定相続分差別は違憲との判決を受け、配偶者保護の観点やこれまでの実務上不都合が生じていた部分を見直すために今回の改正に至ったとのことです。配偶者居住権、預貯金の仮払い、遺留分制度の変更、自筆遺言の要件緩和などなど大きく変わったり、新設される制度もあります。
ところで、講師の斉藤弁護士、島田税理士ともに強調していたのは、相続は資産の大小に関わらず誰にでも起こること、普段から親族と話し合っておくことが大事ということでした。また、生前贈与を活用して自分が生きているうちに自分の意思で財産をわけておくこともおすすめだそうです(もちろん親族と相談の上)。その場合は贈与税の問題があるので税理士に相談するのがよいそうです。相続が「争族」になってしまったら弁護士の出番です。
事務局O