ホーム > ブログ > 相続登記が義務化されます
ブログ
  • 相続登記が義務化されます
  • 投稿日:2023年9月15日

 夫や父が死亡した後も,妻や子が夫または父名義の不動産に住み続けることはよくありますが,そのとき相続登記をしないままということも少なくないと思われます。また,遺産分割協議が行われず,相続登記がなされないままということもときにあると思われます。しかし,相続登記がなされないまま所有者の相続などが重なると,誰が所有者かわからなくなってしまうこともあります。このような事態を防ぐため,2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
 具体的には,相続(遺言を含む)によって,不動産を取得した者は,相続が開始したこととこれによって不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続による所有権移転登記しなければならず,違反すると10万円以下の過料に処せられることになります。また,2024年3月以前に相続開始があった場合でも,同年4月1日から3年以内に所有権移転登記をしなければならないとされていますので,ご注意下さい。

 

弁護士 川﨑慎一






ページトップへ