不動産・建築
不動産・建築
区分 | 不動産・建築 |
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着手金 | 不動産の評価額が [300万円以下の場合] 8.8%(最低額110,000円) [3000万円以下の場合] 5.5%+99,000円 [3億円以下の場合] 3.3%+759,000円 |
報酬金 | 不動産の評価額が [300万円以下の場合] 17.6% [3000万円以下の場合] 11%+198,000円 [3億円以下の場合] 6.6%+1,518,000円 |
備考 | ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
事例集
1億円以上をかけて賃貸アパートを建てたが、当初の契約とは異なる安い仕様の什器備品があちこちに取り付けられていて、浮いた費用が請負業者の利益になっている疑いがある、また床鳴りや壁の亀裂など、様々な欠陥工事があるとして相談を受けました。
事件を受任した弁護士は、最終残金の支払いを止めるとともに、建築士と連携の上、契約違反箇所と欠陥箇所の整理を行い、請負業者と交渉し、さらに裁判所に調停の申立を行いました。6回の調停期日を経て、最終残金の支払いを免除する内容で無事に和解成立となりました。
賃貸借契約を結んでマンションに引っ越したところ、反社会組織のメンバーが居住していることが判明し、しばしばサイレンを鳴らして警察が来ることもあり、安心して生活できないようになりました。事前に分かっていれば、このアパートに引っ越すことはなかったという方からの相談を受けました。
事件を受任した弁護士は、賃貸人に内容証明郵便を送付し、心理的な瑕疵も主張して賃貸人と交渉を行い、契約解除と敷金・礼金の返還および転居費用の補償を実現させました。
亡くなった父親が所有していた賃貸物件について、父親は住居用として貸していたはずであるのに、相続で時間がかかっている間に、賃借人が当初の目的を超えて自由に使い始めたようであり、店舗として使用したり店舗の従業員を住ませたりするようになっていました。明け渡しを求めたいとして、弁護士に相談がありました。
事件を受任した弁護士は、賃借人に内容証明郵便を送るとともに、これに従わない賃借人に対して、裁判を提起し、契約解除による明け渡しと損害賠償請求を求めました。
賃借人からは先代の賃貸人から承諾をもらっていたといった反論も出てきましたが、契約書類の検討や仲介不動産業者の証言など踏まえた結果、賃借人の言い分は通らないとして、明け渡しと損害賠償を認める判決が出され、貸し主の権利が守られました。
マンションの管理組合から、「ある部屋の所有者が管理費を滞納しているので、回収したい。」と相談がありました。
依頼を受けた弁護士は、滞納状況を調査した上、まずは郵便で請求書を送りましたが、返事はありませんでした。そこで、裁判所に、滞納管理費の支払いを求める訴訟を起こしました。
しかし、相手方は裁判にも応答しなかったため、間もなく、管理組合の勝訴判決が言い渡されました。
判決が出ても、相手方は支払いをしなかったため、弁護士は、その部屋を競売にかけることにし、競売手続きによって、管理組合は、滞納管理費全額の支払いを受けることができました。
よくある質問
事務所紹介
事務所名 | 埼玉東部法律事務所 |
設立 | 1981年(昭和56年) |
代表弁護士 | 佐々木新一 (埼玉弁護士会所属) |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階 →地図・アクセス |
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受付時間 | 9:15~18:00(月~金) |
休日 | 土・日・祝日 |