相続・遺言
相続・遺言、成年後見・財産管理
区分 | 相続・遺言、成年後見・財産管理 |
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着手金 |
[相続・遺言] 金銭請求の基準に準じる [成年後見・財産管理] 離婚事件の基準に準じる |
報酬金 |
[相続・遺言] 金銭請求の基準に準じる [成年後見・財産管理] 離婚事件の基準に準じる |
備考 |
事例集
ふたり兄弟のAさんの父親が亡くなり、その際、弟よりもAさんに多く相続財産を渡す内容が書かれた父親の自筆証書遺言が見つかりました。
Aさんは、父親の遺言書どおりに相続財産を分けようとしたところ、遺言書の内容に納得できない弟は、父親の遺言書が無効であると主張して、Aさんとの話合いに応じようとせず、家庭裁判所の調停でも折り合うことはできませんでした。
Aさんは、弁護士に依頼して、遺言書に従った内容で遺産分割を行うことを求める裁判の申立てをしました。弁護士は、裁判所に提出する書面を作成するとともに、裁判所の審判期日に出頭し、必要な主張を行いました。手続の中で、遺言書は父親本人が作成したもので、法律的にも要件を満たしていると裁判所が判断する可能性が高くなりました。
その結果、手続の中で弟との間で和解が成立し、ほぼ遺言書の内容に沿った形で遺産分割を行うことができました。
飲食店を営んでいたBさんの夫が交通事故で亡くなりましたが、夫には銀行に2000万円の借金があるほか、金融業者などにも相当な借金がありました。金融業者から借金を払うよう督促を受けたBさんは、弁護士と相談し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、弁護士を通じて銀行や金融業者に連絡をすることで、夫の負債を免れることができました。
夫に先立たれたCさんには長男と次男がいましたが、Cさんと長男は折り合いが悪く、Cさんの生活の面倒はすべて次男が見ていました。自分が亡くなった後の相続財産はなるべく次男に渡したいと考えたCさんは、弁護士と相談し、自分の希望を実現するため、公正証書遺言を作ることにしました。
弁護士は、公証人と打合せをしながら、将来長男と次男との間でトラブルが起こらないよう配慮した遺言書の文章を作成し、Cさんが亡くなった際には、弁護士が遺言執行者として遺言書の内容を実現するようにしておくなどしました。
その結果、Cさんは、ご自身の希望に最大限沿うかたちの公正証書遺言を作ることができました。
よくある質問
事務所紹介
事務所名 | 埼玉東部法律事務所 |
設立 | 1981年(昭和56年) |
代表弁護士 | 佐々木新一 (埼玉弁護士会所属) |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階 →地図・アクセス |
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受付時間 | 9:15~18:00(月~金) |
休日 | 土・日・祝日 |