労働問題
金銭請求
区分 | 金銭請求 (売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等) |
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着手金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円) [3000万円以下の場合]5.5%+99,000円 [3億円以下の場合]3.3%+759,000円 |
報酬金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 17.6% [3000万円以下の場合] 11%+198,000円 [3億円以下の場合] 6.6%+1,518,000円 |
備考 | ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
事例集
約10年間勤務した会社から、突然、「来月いっぱいで解雇する。それまでは有給休暇扱いとするので、明日から来なくていい。」と通告された方のケースです。
当初、会社は解雇の理由すら明らかにしていなかったので、内容証明郵便で解雇の理由を明らかにするよう求めたところ、解雇の理由は①会社の業績不振②依頼者の能力不足であるとの回答がありました。
依頼者から事情を聴取するといずれの理由も解雇を正当化するだけの理由とはならないと考えられたので、労働審判を提起し、解雇が無効であることを主張しました。
結局、依頼者は会社を退職することになりましたが、退職金に加えて、150万円の解決金の支払いを受けることができました。
勤務先の会社で長時間残業が長期間続いたため,脳や心臓の病気になってしまうということがあります(過労死問題として知られています。)。
長時間労働によって病気になり重い障害が残ってしまったある方は、労災申請をして認められました。そして、労災認定により、長時間労働の事実が資料に基づき明確になったことから、その方が原告となり、従業員である原告の健康管理を怠ったことを理由として会社に対して損害賠償を請求する訴訟を起こしました。
このような訴訟では、原告(労働者)にも自己管理責任があったなどとして賠償額が減額されること(過失相殺)もあるため、原告が自分の健康にも気をつけながら真面目に働いていたことを明らかにするように努めました。その結果、原告の責任が問題とされることなく、十分な補償を受けられる和解をすることができました。
ある会社で働いていた依頼者の方は、連日残業をしていましたが、残業代が支払われていませんでした。
当事務所弁護士が代理人となり、残業代を請求したものの、その会社は「○○手当」が残業代の代わりであるという言い分で支払いを拒否したため、労働審判手続を申し立てました。
労働審判手続では、第1回期日で時間をかけて審理が行われ、申立人側の言い分がかなり認められ、会社が残業代を支払うという調停(和解)が成立しました。
残業代は、調停成立から約1週間で支払われ、労働審判手続の申立てから、実際に会社から支払いを受けるまでに2か月かからず、迅速な解決ができました。
よくある質問
事務所紹介
事務所名 | 埼玉東部法律事務所 |
設立 | 1981年(昭和56年) |
代表弁護士 | 佐々木新一 (埼玉弁護士会所属) |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階 →地図・アクセス |
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