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労働問題の相談

  • 労働問題

労働に関する法律は、近年頻繁に改正されたり、新たに制定されたりしており、働き方が多様になった半面、雇用をめぐる相談は増加し、内容も複雑になっています。
突然解雇された、残業代が支払われないなど、雇用契約や賃金に関する問題はもちろん、社会問題にもなっているセクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの問題もあります。
労働に関する問題は、生活に直結する重要な問題であり、緊急性の高い問題です。当事務所は、労働者の権利を守る立場から、労働者側からの相談を多く受付け、解決に取り組んでいます。
※労働者側での経験を生かした使用者側の対応も行っています
労働問題



ご相談から事件終了後までの流れ

相談からの流れ
相談からの流れ


弁護士費用の標準額(消費税込)
区分 着手金 報酬金 備考
金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]
5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]
3.3%+759,000円
経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

金銭請求

区分 金銭請求
(売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等)
着手金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円)
[3000万円以下の場合]5.5%+99,000円
[3億円以下の場合]3.3%+759,000円
報酬金 経済的な利益の額が
[300万円以下の場合]
17.6%
[3000万円以下の場合]
11%+198,000円
[3億円以下の場合]
6.6%+1,518,000円
備考 ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。
※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。

※弁護士報酬の額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件等の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して、増減することがあります。
※上記以外の事件は、上記を基準として定めます。


  • 事例集

解雇通告をうけたが、退職に応じる代わりに解決金の支払いを受けることができた事例

約10年間勤務した会社から、突然、「来月いっぱいで解雇する。それまでは有給休暇扱いとするので、明日から来なくていい。」と通告された方のケースです。
当初、会社は解雇の理由すら明らかにしていなかったので、内容証明郵便で解雇の理由を明らかにするよう求めたところ、解雇の理由は①会社の業績不振②依頼者の能力不足であるとの回答がありました。
依頼者から事情を聴取するといずれの理由も解雇を正当化するだけの理由とはならないと考えられたので、労働審判を提起し、解雇が無効であることを主張しました。
結局、依頼者は会社を退職することになりましたが、退職金に加えて、150万円の解決金の支払いを受けることができました。

長時間労働により病気になったため勤務先に損害賠償請求をした事例

勤務先の会社で長時間残業が長期間続いたため,脳や心臓の病気になってしまうということがあります(過労死問題として知られています。)。
長時間労働によって病気になり重い障害が残ってしまったある方は、労災申請をして認められました。そして、労災認定により、長時間労働の事実が資料に基づき明確になったことから、その方が原告となり、従業員である原告の健康管理を怠ったことを理由として会社に対して損害賠償を請求する訴訟を起こしました。
このような訴訟では、原告(労働者)にも自己管理責任があったなどとして賠償額が減額されること(過失相殺)もあるため、原告が自分の健康にも気をつけながら真面目に働いていたことを明らかにするように努めました。その結果、原告の責任が問題とされることなく、十分な補償を受けられる和解をすることができました。

残業代不払いに対して労働審判を申し立て短期間で解決した事例

ある会社で働いていた依頼者の方は、連日残業をしていましたが、残業代が支払われていませんでした。
当事務所弁護士が代理人となり、残業代を請求したものの、その会社は「○○手当」が残業代の代わりであるという言い分で支払いを拒否したため、労働審判手続を申し立てました。
労働審判手続では、第1回期日で時間をかけて審理が行われ、申立人側の言い分がかなり認められ、会社が残業代を支払うという調停(和解)が成立しました。
残業代は、調停成立から約1週間で支払われ、労働審判手続の申立てから、実際に会社から支払いを受けるまでに2か月かからず、迅速な解決ができました。


  • よくある質問

  • Q
  • 事務所の受付は何時ですか?
  • A
  • お電話での受付は、平日午前9時15分から午後6時までです。
  • Q
  • 駐車場はありますか?
  • A
  • 駐車場のご用意はありませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。
  • Q
  • 相談料はどのくらいかかりますか
  • A
  • 当事務所をはじめてご利用される方は、ご相談(30分)は無料です。
    (2回目以降のご利用・継続相談の場合は30分5,500円(税込)を承ります。)
  • Q
  • 相談時間はどれくらいですか。
  • A
  • 30分程度を予定しています。


  • 事務所紹介

事務所名 埼玉東部法律事務所
設立 1981年(昭和56年)
代表弁護士 佐々木新一
(埼玉弁護士会所属)
所属弁護士 13名
所在地 〒343-0816
埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階
→地図・アクセス
連絡先
    • 電話

 

受付時間 9:15~18:00(月~金)
休日 土・日・祝日




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