離婚
交渉及び調停事件
区分 | 交渉及び調停事件 |
---|---|
着手金 | 220,000円~ |
報酬金 | 220,000円~ |
備考 | ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります |
訴訟事件
区分 | 訴訟事件 |
---|---|
着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 330,000円~ |
備考 | ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります |
慰謝料・財産分与を伴う場合
区分 | 慰謝料・財産分与を伴う場合 |
---|---|
着手金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円) [3000万円以下の場合]5.5%+99,000円 [3億円以下の場合]3.3%+759,000円 |
報酬金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 17.6% [3000万円以下の場合] 11%+198,000円 [3億円以下の場合] 6.6%+1,518,000円 |
備考 | ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります |
性格の不一致から、未就学の子を連れて、夫と別居した女性のケースです。
女性のご希望は、離婚、親権者となること、適切な金額の養育費の支払いを受けること、でした。
弁護士は、受任後間もなく、夫に受任通知を送った上、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てました。
調停手続きでは、夫も親権者になりたいと主張しました。そのため、弁護士は、女性のこれまでの育児実績を記載した書面や資料を裁判所に提出しました。その結果、裁判所(家庭裁判所調査官)は、女性が親権者になるべきとの見解を示しました。
その後数回の調停期日を経て、女性を親権者とすること、適切な金額の養育費の支払いを受けること、月1回の父子面会交流の実施等の内容で、調停が成立し、離婚することができました。
夫が単身赴任中に女性と夫婦同然の生活を送るようになり、離婚と慰謝料の相談にみえられ受任したケースです。
持参された資料とお話を踏まえると、夫の不貞行為の相当程度の裏付けがとれましたので、夫と女性に対して、内容証明郵便を送付の上、慰謝料の支払いを求めました。先方にも弁護士が就き、慰謝料の金額をめぐって争われましたが、相手方弁護士と協議を重ねた上、300万円を一括で支払う内容で合意が成立し、協議離婚が成立しました。
約20年間の結婚生活を経た後に、Aさん(妻)から相談を受けました。別居生活が3年目を迎え、この間、生活費送金も滞りがちになってきたとして、今後どうやって生活していったらよいか、離婚したいが離婚した場合の母子生活はどうなるのか不安であるとして法律相談にいらっしゃいました。住宅ローンが約1000万円残っていることや未成年のお子さんを2人育てていることが、不安に拍車をかけていました。
法律相談を何度か行い、まず離婚した後に生活の安定を図られるかどうかを検討しました。住宅ローンが1000万円残っていましたが、不動産の価値としては約3000万円あることが分かりました。また、夫名義の金融資産を調査したところ、約1800万円の預貯金があることが分かりました。
離婚した場合の財産分与、慰謝料、子の養育費について試算を行った上、離婚手続を通じてきちんと権利行使すれば、離婚後も一定の生活安定を図られることが分かりました。
事件を受任し、家庭裁判所に調停を起こしました。調停での粘り強い協議を通じて、預貯金から住宅ローンを完済の上、住宅を妻に財産分与し、さらに相当額の解決金と養育費を確保して、離婚成立となりました。
今ではお子さんも成人して、Aさんは安定した生活を送られています。
5年前に離婚してから、毎月の養育費(2人分)として毎月14万円を支払ってきましたが、会社のリストラで退職は免れられたものの大幅に減収となり、養育費の支払いができないとして相談にみえられた方のケースです。持参された資料をみますと、5年前の離婚時に裁判所の調停調書に養育費の合意が盛り込まれていました。この場合、養育費の滞納が続きますと給料の差押がなされ、その事実は会社にも伝わり職場との関係も気まずくなることがあります。弁護士は事件を受任し、離婚した妻と連絡をとり、リストラの事情と給与差押をした場合のリスクを説明し、仮に養育費減額の申立を裁判所に行った場合の妥当な基準についても説明しました。その結果、養育費の支払を毎月6万円とした上、かつ滞納分についても免除とする合意が成立しました。
事務所紹介
事務所名 | 埼玉東部法律事務所 |
設立 | 1981年(昭和56年) |
代表弁護士 | 佐々木新一 (埼玉弁護士会所属) |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階 →地図・アクセス |
連絡先 |
|
受付時間 | 9:15~18:00(月~金) |
休日 | 土・日・祝日 |