交通事故
金銭請求
区分 | 金銭請求 (売掛金、損害賠償、交通事故、労働、消費者被害等) |
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着手金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合]8.8%(最低額110,000円) [3000万円以下の場合]5.5%+99,000円 [3億円以下の場合]3.3%+759,000円 |
報酬金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 17.6% [3000万円以下の場合] 11%+198,000円 [3億円以下の場合] 6.6%+1,518,000円 |
備考 | ※調停および示談交渉事件の場合、上記金額を3分の2程度に減額することがあります。 ※保全および強制執行を伴う場合、別途費用がかかります。 |
事例集
自動車に乗って信号待ちで停止していたところ、追突事故に遭い、頸椎捻挫の診断を受けた方からの相談を受けました。
事故後6か月間通院治療を重ねてきましたが、相手方の保険会社からは、「これ以上の治療費はもう出せない。」との強い通告を受けたとのことであり、法律事務所に来所されました。痛みがとれずまだ治療継続をしたいとのことでしたが、保険会社担当者に対しては喧嘩腰になってしまい、疲弊してしまうとのことでした。そこで、保険会社担当者との今後の示談交渉について弁護士が受任しました。
弁護士が受任したことで、窓口がご本人から弁護士に変わりますので、ご本人のストレスが大きく軽減され治療に専念できるようになりました。並行して弁護士は主治医と面談を行い、症状の詳細な説明を受けてこれを保険会社に報告し、さらに3か月の治療延長を認めさせました。9か月の治療継続後、後遺障害の認定も得て、ご本人の納得いく高水準での示談を成立させることができました。
自動車を運転して交差点に入った瞬間、一時停止標識がある道路から突然車が出てきてぶつけられ方のケースです。
半年の通院を経て、相手方保険会社から示談案が送られてきましたが、保険会社の提示する示談案に納得できないということでした。弁護士が保険会社から送られてきた示談案をみてみると、当方に3割の過失がある内容の示談案になっていました。そこで弁護士が事件を受任し、保険会社の提示する示談案を詳細に検討しました。
弁護士が、当該事故の刑事記録を取り寄せの上、現場を再度確認したところ、仮に当方に過失があるとしても1割に抑えられることが分かりました。ほかにも、休業損害や慰謝料の項目などについて、弁護士が内容を精査し、保険会社と交渉することによって増額を勝ち取ることができました。弁護士が受任して交渉したことによって、最終的に、当初の示談提示額の約2倍の金額で示談を成立させることができました。
バイクで右折する際に、対向車線の自動車と衝突してしまい、そのまま入院し、数か月後に退院したものの、退院後、自宅療養中に、亡くなった方のご遺族から依頼を受けたケースです。
ご遺族が当事務所に来所され、弁護士が交渉を受任しました。
弁護士はまず、相続人調査を行い、相続人を確定し相続人全員の代理人として、相手方保険会社と交渉を行いました。
交渉の過程では、亡くなった方が、事故後退院していたことを理由に、相手方保険会社が死亡との因果関係の存否を争い、因果関係が認められないことを前提とした低廉な金額での示談金を提示してきました。
しかしながら、弁護士の方で、入院先の病院の医療記録や退院後の通院の記録を取り寄せ因果関係があることを丹念に立証していきました。その結果、死亡との因果関係について認められることを前提として水準での示談を成立させるに至りました。
よくある質問
事務所紹介
事務所名 | 埼玉東部法律事務所 |
設立 | 1981年(昭和56年) |
代表弁護士 | 佐々木新一 (埼玉弁護士会所属) |
所属弁護士 | 13名 |
所在地 | 〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3番33号 越谷東駅前ビル5階 →地図・アクセス |
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