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事例集
  • 解雇通告をうけたが、退職に応ずる代わりに解決金の支払いを受けることができた事例

 約10年間勤務した会社から,突然,「来月いっぱいで解雇する。それまでは,有給休暇扱いとするので,明日から来なくていい。」と通告された方のケースです。

 当初,会社は解雇の理由すら明らかにしていなかったので,内容証明郵便で解雇の理由を明らかにするよう求めたところ,解雇の理由は,①会社の業績不振,②依頼者の能力不足であるとの回答がありました。

 依頼者から事情を聴取するといずれの理由も解雇を正当化するだけの理由とはならないと考えられたので,労働審判を提起し,解雇が無効であることを主張しました。

 結局,依頼者は,会社を退職することになりましたが,退職金に加えて,150万円の解決金の支払いを受けることができました。

 






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