ある会社で働いていた依頼者の方は,連日,残業をしていましたが,残業代が支払われていませんでした。
当事務所弁護士が代理人となり,残業代を請求したものの,その会社は,「○○手当」が残業代の代わりであるという言い分で支払いを拒否したため,労働審判手続を申し立てました。
労働審判手続では,第1回期日で時間をかけて審理が行われ,申立人側の言い分がかなり認められ,会社が残業代を支払うという調停(和解)が成立しました。残業代は,調停成立から約1週間で支払われ,労働審判手続の申し立てから,実際に会社から支払いを受けるまでに2か月かからず,迅速な解決ができました。