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事例集
  • 遺言書があるとして、遺産分割に応じない兄弟に遺産分割調停を申立てた事例

ふたり兄弟のAさんの父親が亡くなり、その際、弟よりもAさんに多く相続財産を渡す内容が書かれた父親の自筆証書遺言が見つかりました。
Aさんは、父親の遺言書どおりに相続財産を分けようとしたところ、遺言書の内容に納得できない弟は、父親の遺言書が無効であると主張して、Aさんとの話し合いに応じようとせず、家庭裁判所の調停でも折り合うことはできませんでした。
Aさんは、弁護士に依頼して、遺言書に従った内容で遺産分割を行うことを求める裁判の申立てをしました。弁護士は、裁判所に提出する書面を作成するとともに、裁判所の審判期日に出頭し、必要な主張を行いました。手続きの中で、遺言書は父親本人が作成したもので、法律的にも要件を満たしていると裁判所が判断する可能性が高くなりました。
その結果、手続きの中で弟との間で和解が成立し、ほぼ遺言書の内容に沿った形で遺産分割を行うことができました。






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