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 夫や父が死亡した後も,妻や子が夫または父名義の不動産に住み続けることはよくありますが,そのとき相続登記をしないままということも少なくないと思われます。また,遺産分割協議が行われず,相続登記がなされないままということもときにあると思われます。しかし,相続登記がなされないまま所有者の相続などが重なると,誰が所有者かわからなくなってしまうこともあります。このような事態を防ぐため,2024年4 ...
   2月18日、当事務所にて「相続何が変わったの?」と題して改正相続法について法律講座を開催しました。多くの方に申込をいただきキャンセル待ちがでるほど盛況でした。    井上あすか弁護士と石川智也弁護士の若手弁護士2人が映像(パワポ)を駆使して講義。とてもわかりやすく参加者に好評で、質問も活発に出されました。    今回の改正は配偶者居 ...
   6月3日、税理士法人第一経営との共催で「相続法改正」の学習会を開催しました。「とてもわかりやすかった」と好評でした。多くの方にご参加いただきありがとうございました。    相続法は40年ぶりの改正です。平成25年に最高裁で婚外子の法定相続分差別は違憲との判決を受け、配偶者保護の観点やこれまでの実務上不都合が生じていた部分を見直すために今回 ...
   2月26日、弊所所属の小木弁護士による「遺言作成 入門」法律講座を開催しました。お客様にご案内直後から大きな反響があり、早い段階で定員に達したため受付終了とさせていただくなど、お客様の関心の高さがうかがえました。    自分が亡くなった場合の相続人の範囲や分割の割合など、実際に相続関係図を作成しながらの講義は参加者のみなさまから「分かりやすか ...
   11月28日越谷市中央市民会館で、毎年恒例の秋の事務所学習会を実施しました。今年は講師に弁護士 明石順平先生(弁護士法人鳳法律事務所)をお招きし、「アベノミクスによろしく」をテーマに開催、参加者は所員を含め62名でした。  アベノミクスの失敗についてデータに基づき解説していただく内容でしたので、82ページにも及ぶ資料が用意され、資料の意味や問題点を簡 ...
  ・・・前回からのつづきです・・・・    実現への道    急げば良いというものでもない。かえって、組織内の利害対立を強めて組織崩壊になりかねないからです。そこで、巧みに利害を調整しながら、各国の経済システムを共通化して問題点を共通にしつつ、その共同で解決を模索する必要があります。    このような作業は、外圧がある ...
・・・前回からのつづきです・・・・    生存権の歴史と保障の程度   どの理由が優先され、どの程度の保障がなされるかは、時代状況によって変わりうるのです。   まず、社会全体が貧しい時代は、生存権の保障は弱くなります。生存の保障に当てる富が少ないからです。原始共産主義社会は、貢献力にあまり差がなく、ストックもきかないので分配は平等主義的です ...
   6月14日(木)18:30~越谷中央市民会館で、田中浩介弁護士を講師に「働き方改革」は『働かせ方改悪』のテーマで、40名弱(所員含む)の方に参加していただき、学習会を開催しました。国会で審議されている働き方改革法案は、学習会の時点では衆議院を通過して、参議院で審議入りか、という絶妙な?タイミングでの学習会でした。    主に、時間外労 ...
・・・前回からのつづきです・・・・   生存権   生存権は、「貢献力」の有無にかかわらず、最低限の「必要に応じた分配」を保障するものだと思います。 これが、自然にできるなら問題がないのですが、人間の自己本位的性質及び貯蓄可能性の無限性等に照らせば、市場におけるトリクルダウンだけでは不足なのです。 そこで、自然的に難しいことをあえてやる理由、 ...
  ・・・前回からのつづきです・・・・       格差対策の必要性    しかし、これを放置するなら豊かさの中で餓死者が必然的に生まれます。  これを放置することはできません。    なぜ放置できないのか。  道義上当然のようにも思えますが、その理由を考える必要があります。  それが、救済の程度を決めるからです。    問題は抑える程度です。  その程度 ...




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